2020年03月13日

特別措置法

昨日に引き続き、予算決算常任委員会分科会(施設常任委員会・教育厚生常任委員会)が開催されました。
私は所属していないため出席しせんので、今日は午前中に地域での活動を行いました。
平日は、ほぼ終日役所にいることから活動ができず、週末までにやっておかなくてはならないことがありやれやれです。
終了後は役所に向かい、書類決済や執行部からの説明、来週の予定について打ち合わせを行いました。

新型コロナウイルス対策の特別措置法が、参議院本会議で採決が行われ可決・成立し14日から施行されます。
さらなる拡大に備え総理大臣が緊急事態宣言を行い、都道府県知事が外出の自粛や学校の休校などの要請や指示を行うことが可能になります。

総理大臣が緊急事態宣言を出すときは
・国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれのあるとき
・全国的かつ急速な蔓延により、国民生活と経済に甚大な影響を与えるおそれのあるとき
上記の2つの要件を満たすこと
・感染症の専門家でつくる「諮問委員会」の意見を聞く手続きが必要

対象地域の都道府県知事は(住民に対して生活の維持に必要な場合を除いて)
・外出の自粛をはじめ感染防止に必要な協力を要請できる
・学校の休校や百貨店や映画館など多くの人が集まる施設の使用制限の要請や指示が行える
・特に必要な場合は臨時の医療施設を整備するために土地、建物を所有者の同意を得ずに使用できる
上記のように行政機関に強い権限が与えられます。

適用にあたっては専門家の判断にもとづき、根拠や理由をしっかりと説明する必要があり、適用しないで済むのが一番であり、感染の拡大と早期の終息を期待します。

今、話題となるのは新型コロナウイルス感染症のことばかりで、報道を聞く限り明るい材料はなく、経済的にも相当な影響が出ています。
今できることは、不要不急の外出は避け、換気の悪い密閉空間、人の密集、近距離の会話に注意して、換気、こまめな手洗いやうがいを行い終息に向かうよう取り組むしかありません。
  


Posted by こんちゃん。 at 23:35Comments(0)その他