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2015年07月09日

ご存知ですか?

改正道路交通法の施行により、自転車の運転であっても、本年6月1日から危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。信号無視や一時不停止等、特定の「危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返すとこの講習の受講が命じられます。また命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に受講しなければ5万円以下の罰金となります。
その他の違反とは、歩行者用道路などの通行禁止道路の通行(歩行者妨害)、歩道通行や右側通行等、酒酔い運転はもちろん、制動装置不備の自転車運転者などです。自転車事故で大きな賠償責任を負うという事例もあります。万が一に備えて自転車の点検・整備を受け、保険加入も考えましょう。 加害者にも被害者にもなります。気を付けましょう。
本日は地元での会議や、連合会長さんとの話し合い、通夜で一日中バタバタと致しました。


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Posted by こんちゃん。 at 22:39│Comments(0)その他
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