2014年08月22日

開発許可制度

 今日は公共交通機関で役所にきました。8月に会派に入会された議員さんの歓迎会が夜に開催されるためです。
終日、9月通常会議に行う一般質問の作成にかかり、3項目に関してほぼ出来上がりました。以前から資料の収集は行っていましたが、取り掛かるまでに時間がかかります。ものごと集中しないとなかなか進みませんね!!
 先日の広島市の土砂災害について、大津市にも同じような箇所が多くあるため、開発調整課に伺い開発許可について説明を受けてまいりました。
大津市の場合、「大津市開発許可制度に関する基準」に基づいて許可されているわけで、以前に急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域について一般質問を行った際に、一冊いただいておりましたので読み直しました。
 それによると、法律で開発行為不適区域があり開発行為にあっては、災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の基準に関する法律で、開発行為を行うのに適当でない区域の土地を含まないことと列記されています。
 政令では開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律で、急傾斜地崩壊危険区域とすると規程しています。
 どちらにせよ、このような異常気象では法律の見直しを行い、より強固なものにする必要があると思います。
 それでは18時出発ですので行ってまいります。


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Posted by こんちゃん。 at 17:38│Comments(0)活動報告
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